債務整理開始通知の内容
債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士などが、債権者に対して最初に行うのが債務整理開始通知の送付です。これはすべての債権者に対して発送されます。
自己破産、任意整理、個人民事再生のいずれの方法の場合でもこの債務整理開始通知は発送されます。
債務整理開始通知の内容は「○○さんは弁護士に依頼し、本日より債務整理手続をはじめます。」などと言った告知ですが、債務整理開始通知にはその大きな効力として次の2点が含まれています。
まず債務整理開始通知を受け取った消費者金融などの業者はそれ以降の一切の取り立てや催促行為を行うことはできなくなります。これは貸金業法と言う法律によって規定されており、この債務整理開始通知を無視して取り立てなどを行った消費者金融業者などは処罰の対象となり、刑事罰などを受けることになります。ただし悪質な業者の場合にはそれでも強引な取り立てを止めようとしない場合があります。またこれは貸金業者を対象とした法律に基づいているため、業者ではない個人の債権者などには抑止力とはなりませんので注意が必要です。
また債務整理開始通知にはもう一つの大きな目的があります。それは債務者との過去のすべての取引内容を開示し、郵送するように指示することです。
これは債務が長期に渡っている場合などには債務者自身でも領収証や払込み書などをすべて保管していることは難しく、負債の全容を明らかにするためには業者側からも記録を送付してもらうことが欠かせないためです。


